大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3272 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人尾沢俊蔵の上告趣意は憲法違反を主張するけれども原判決の適用した職業

安定法三二条が憲法一三条、二二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷

の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第七号、同二五年六月二一日大法

廷判決、集四巻六号一〇四九頁)。所論は採用出来ない。被告人の上告趣意は量刑

不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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